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被災住宅の修理でお困りの方へ

被災住宅を修理してくれる工務店さんをご紹介します。

2020年11月末で終了しました

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台風15号等の被災者に対する被災住宅工事相談窓口の設置

千葉県では、台風15号等の被災者の方に対し、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会(以下、全木協)の協力を得て、11月中まで(予定)電話による被災住宅工事相談窓口を開設しています。 全木協では、住宅の修理を必要とする被災者に対して、災害救助法に基づく応急修理申請及び被災住宅修繕緊急支援事業補助金申請に係る見積作成から工事を請け負う業者を紹介します。


進まぬ修理を少しでもお手伝い

台風15号による屋根破損等の住宅被害は千葉県内で3万戸を超えたそうですが、すぐに対応できる工務店さんは少なく、千葉県内の修理待ちは1年とも3年とも聞きます。


全国木造建設事業協会千葉県協会(以下、全木協)

  • なかなか進まない修理等に対応する為、当社も加入している全木協では現在36都道府県の自治体と災害協定を締結し、復旧に向けた相談窓口を2020年11月中(予定)まで開設中です。
  • 被災住宅の修理でお困りの方は被災住宅工事相談窓口「0120-029-289」へご相談下さい。
    受付は月曜日~土曜日の9:00~16:00まで
    ※日曜・祝日・年末年始(12/29~1/6)は休み
  • このような方がお電話の対象です。※台風15号、19号、大雨被害で「り災証明書」をもらったが工務店さんを見つけられない。
  • この窓口では見積作成から応急修理工事を請け負う工務店さんをご紹介致します。
  • り災証明書をお手元にご用意の上、窓口にお電話下さい。※「ぜんもっきょう 千葉県協会」と電話に出ます。

※2020年11月末で終了しました


応急修理手続きの流れ(千葉県版)

  1. 被災者 → 住宅の応急修理申込書等の提出 → 市町村
  2. 市町村 → 施工業者の紹介・修理見積書の配布 → 被災者
  3. 被災者 → 修理見積書の作成を依頼 → 施工事業者
  4. 施工事業者 → 現地調査・見積作成(内容確認と説明) → 被災者
  5. 被災者 → 修理見積書の提出 → 市町村
    ※被災者の状況で施工業者が提出する場合あり
  6. 市町村 → 修理見積書の確認・修理依頼書の交付 → 施工事業者
  7. 施工事業者 → 修理依頼書の交付を連絡 → 被災者
  8. 被災者(施主) → 修理に関する工事契約 → 施工事業者
  9. 施工事業者 → 工事着手日の連絡確認 → 被災者(施主)
  10. 施工事業者 → 工事完了日の連絡確認 → 被災者(施主)
  11. 施工事業者 → 工事完了報告書の提出 → 市町村
  12. 施工事業者 → 応急修理分の請求書の発行 → 市町村
  13. 施工事業者 → 自己負担分の請求書の発行 → 被災者(施主)
  14. 市町村 → 工事費の支払い → 施工事業者
  15. 被災者(施主) → 工事費の支払い → 施工事業者


一部損壊の住宅に対する支援制度手続きフロー 申請者の手続きの流れ ※■色が申請者が行う内容


事前相談

支援制度の概要、手続きの流れ、申請書類、修理業者などについて相談できます。(写真、罹災証明書があればすぐに申請ができます。)

①申請

①写真を添付の上「住宅の応急修理申込書(一部損壊)兼 ○○市(町村)被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書」等を申請
見積書の様式と合せて1週間程度で送付

②市(町村)の判定により、A.応急修理の対象となる場合又はB.住宅修繕緊急支援事業どちらの制度の対象となるかをお知らせ
応急修理(一部損壊)と○○市(町村)補助金をワンストップで申請できます。
※「③見積書提出」の手続きを同時に行うことも可能です。(この場合の必要書類については問合せをお願いします。)

③見積書提出

応急修理、○○市(町村)補助金は、それぞれの見積書の様式が異なります。
※○○市(町村)補助金の場合は「耐震性等の向上に資する補修確認書」を併せて提出してください。(応急修理の場合は不要です。)

A.応急修理の対象となる場合
工事費150万円以下

修理依頼書
自己負担分がある場合は修理業者よりお知らせがきますので金額を確認して下さい。

④修理業者との工事契約
(自己負担分)

修理依頼書を踏まえ、自己負担分の工事があれば、修理業者と契約してください。(応急修理で対象となる部分は、市町村が修理業者に修理依頼をします。)

工事実施

完了報告書の提出
工事完了後「施工前」、「施工中」、「施工後」の写真を添付して市町村に工事完了報告書を提出してください。
※市町村と修理業者で行います。

支払い
市町村から修理業者へ直接支払う
※市町村と修理業者で行います。

A.応急修理の対象となる場合
工事費150万円を超える

修理依頼書
自己負担分がある場合は修理業者よりお知らせがきますので金額を確認して下さい。

補助金額のお知らせ
市町村より補助金額のお知らせを送付しますので、金額を確認して下さい。

④修理業者との工事契約
(自己負担分)

修理依頼書を踏まえ、自己負担分の工事があれば、修理業者と契約して下さい。(応急修理で対象となる部分は、市町村が修理業者に修理依頼をします。)

工事実施

完了報告書の提出
工事完了後「施工前」、「施工中」、「施工後」の写真を添付して市町村に工事完了報告書を提出してください。
※市町村と修理業者で行います。

完了報告書の提出

工事完了後、申請者から市町村へ「施工後の写真」、「領収書の写し」、「工事契約書の写し」を添付して、実績報告書を提出して下さい。その後、額の確定通知が送付されます。通知を踏まえ市町村に請求書を提出して下さい。
※申請者が行います。

支払い
市町村から修理業者へ直接支払う
※市町村と修理業者で行います。

交付
市町村から申請者へ交付

B.住宅修繕緊急支援事業

補助金額のお知らせ
市町村より補助金額のお知らせを送付しますので、金額を確認して下さい。

④修理業者との工事契約

申請者が修理業者と契約して下さい。

工事実施

完了報告書の提出

工事完了後、「施工後の写真」、「領収書の写し」、「工事契約書の写し」を添付して、実績報告書を提出して下さい。その後、額の確定通知が送付されます。通知を踏まえ市町村に請求書を提出して下さい。

交付
市町村から申請者へ交付

全国木造建設事業協会千葉県協会(全木協)
被災住宅工事相談窓口

2020年11月末で終了しました